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協議会概要

熊本県企業誘致連絡協議会会則

  1. 第1条(名称)
  2. 第2条(目的)
  3. 第3条(事業)
  4. 第4条(構成)
  5. 第5条(入会)
  6. 第6条(退会)
  7. 第7条(会議)
  8. 第8条(総会)
  9. 第9条(役員)
  10. 第10条(任期)
  11. 第11条(職務)
  12. 第12条(幹事会)
  13. 第13条(事務局)
  14. 第14条(会計)
  15. 第15条(会費)
  16. 第16条(補則)
(名称)
第1条
この会は、熊本県企業誘致連絡協議会(以下「協議会」という。)と称する。
(目的)
第2条
協議会は、各種の情報交換や交流を通じて県及び市町村と企業との連絡を強化することにより、より効果的に企業誘致を推進するとともに、企業の事業活動を側面から支援し、もって本県の持続的な発展に資することを目的とする。
(事業)
第3条
協議会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 情報収集事業
(2) 企画広報事業
(3) 研修事業
(4) その他目的を達成するために必要な事業
(構成)
第4条
  1. 協議会の構成は、協議会の趣旨に賛同し、協議会の活動に意欲的に参加する市町村、法人及び各種団体等(以下「会員」という。)並びに熊本県とする。
  2. 学術機関であって、会員との協調・協力関係を図ることを主眼とする団体については、特別会員とする。
(入会)
第5条
会員になろうとする市町村、法人及び各種団体等は、別に定める入会申込書(別記第1号様式)を会長に提出し、幹事会の承認を得なければならない。
(退会)
第6条
会員は、退会をしようとするときは、別に定める退会届(別記第2号様式)を会長に提出しなければならない。
(会議)
第7条
協議会の会議は、総会及び幹事会とする。
(総会)
第8条
  1. 総会は、次の事項を審議する。
    (1) 会則の改廃
    (2) 事業報告及び収支決算の承認
    (3) 事業計画及び収支予算の承認
    (4) その他、協議会の事業運営に関する重要事項
  2. 総会は、会員及び熊本県をもって構成する。
  3. 総会は、年1回通常総会を開催する。ただし、会長が必要と定めたとき、又は、幹事会が開催を会長に要請したときには、臨時総会を開催することができる。
  4. 総会は、会長が招集し、会長が議長になる。
  5. 会員の議決権は、1個とする。ただし、特別会員は、議決権を有しない。
  6. 総会は、議決権のある会員の過半数の出席により成立し、議事は、出席した議決権のある会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる
(役員)
第9条
  1. 協議会に次の役員を置く。
    (1) 会長      1名
    (2) 副会長     3名以内
    (3) 監査役     2名
    (4) 幹事      25名以内
  2. 会長、副会長、監査役及び幹事は総会において選任する。
  3. 会長、副会長は、幹事を兼ねることができる。
  4. 幹事及び監査役は、相互にこれを兼ねることはできない。
(任期)
第10条
  1. 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
  2. 役員は、再任を妨げない。
(職務)
第11条
  1. 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
  2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは会長の職務を代行する。
  3. 監査役は、協議会の事業及び会計の執行状況を監査する。
  4. 幹事は、幹事会を構成し、本会則に定める事項を審議し決定する。
(幹事会)
第12条
  1. 幹事会は、次の事項を審議し、議決する。
    (1) 総会の議決した事項の執行に関する事項
    (2) 総会に付議すべき事項
    (3) 入会申請の承認に関すること。
    (4) 臨時総会の開催を会長に要請すること。
    (5) その他、総会の議決を要しない協議会の事業執行に関する事項
  2. 幹事の互選により、幹事長を選出する。
  3. 幹事長は、幹事会を招集し、主宰する。
  4. 幹事長の任期は、当該幹事の在任期間とする。
  5. 幹事会は、幹事の過半数の出席により成立し、議事は出席した幹事の過半数の同意をもって決する。可否同数のときは、幹事長の決するところによる。
  6. 幹事会の補助機関として、部会をおくことができる。
(事務局)
第13条
協議会の事務を処理するため、熊本県商工労働部企業立地課に事務局をおく。
(会計)
第14条
  1. 協議会の経費は、負担金及び会員が納入する会費その他の収入をもってあてる。
  2. 協議会の会計は、県負担金及び市町村会員が納入する会費を原資とする「行政会計」 及び企業会員が納入する会費を原資とする「企業会計」とする。
  3. 協議会の会計年度は、毎年4月1日から始まり翌年3月31日に終わる。
  4. 前項の規定にかかわらず、協議会が設立された年度の会計年度は、協議会設立の日から始まるものとする。
(会費)
第15条
  1. 会費は、市町村会員については、一口あたり10万円とし、企業会員については、一口あたり5万円とする。
  2. 特別会員は、会費を免除する。
  3. 市町村会員及び企業会員は、指定された期限までに会費を納入しなければならない。
  4. 会員が退会しても、当該年度の会費は返還しない。
(補則)
第16条
この会則に定めるもののほか、協議会の運営等に関し、必要な事項は別に定める。
(附則)
  1. この会則は、平成4年7月7日から施行する。
  2. 第5条の規定にかかわらず、協議会設立の日までに熊本県産業開発課からの文書照会に対して参加する旨の回答を行った市町村、法人及び各種団体等は、協議会の設立の日をもって会員になったものとする。
(附則)
  1. この会則は、平成8年5月22日から施行する。
(附則)
  1. この会則は、平成15年7月8日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
(附則)
  1. この会則は、平成16年7月6日から施行する。
(附則)
  1. この会則は、平成18年4月1日から施行する。
(附則)
  1. この会則は、令和元年6月4日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
(附則)
  1. この会則は、令和3年6月18日から施行し、令和2年10月13日から適用する。
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